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個人再生手続き
・ 返したいけど、今まで通りには返せない
・ 住宅ローンの支払い位なら、なんとかなるんだけど…
・ 自宅だけは手放したくない…
個人再生とは、土地や建物などの「処分したくない財産がある場合」に、「自宅を手放すことなく」貸金業者との交渉で、
住宅ローン以外の借金を大幅に整理する手続きです。
個人再生は「返済を続けていくことが前提 」ですので、
破産手続きは行いません。「任意整理」と少し似ていますが、
個人再生は裁判所での手続きになります。
かんたんに言うと、「任意整理と破産の中間に位置する」手続きと言えます。
個人再生のメリット
持ち家はそのままで、住宅ローン以外の借金を整理する事ができます。
※これを「住宅資金特別条項」といいます。
自己破産との違い
・ 免責不許可事由がある
・ 職業上破産の欠格事由に該当する
という方でも、個人再生手続きができます。
個人再生手続きの流れ
個人再生の手続きは、(1)小規模個人再生手続、(2)給与所得者等再生手続 の2種類があります。
1.財産等を売却せずに債務を整理する場合
小規模個人再生
個人の方がお持ちの財産等を売却せずに債務を整理する方法です。
・継続的に収入を得る見込みがある
・債権の総額が5000万円未満
という条件を満たせば利用できる制度です。
小規模個人再生には、一定の条件があります。
小規模個人再生にて作成した再生計画を裁判所に認定してもらうためには、
総債権者数の2分の1以上の反対がないこと、
反対する債権者の総債権額が2分の1以上を超えないことなどがあります。
2.定期収入があり、収入変動が年収の20%以内の場合
給与所得者再生
小規模個人再生を利用できる方のうち
・定期収入があり、その収入の変動が年収の20%以内
であれば利用できる制度です。
返済額は小規模個人再生よりも高額になりますが
総債権者数の2分の1以上の反対がないこと、
反対する債権者の総債権額が2分の1以上を超えないことなどの条件がありません。
小規模個人再生とは違い、債権者の同意を得られなくても手続きを行う事ができます。
※土日・祝は、事前予約にて対応いたします。
どちらの手続きになるかは、案件ごとに判断されますので
弁護士まで、お気軽にご相談ください。
個人再生の流れ
裁判所に「個人再生の申立て」を行います。
- 書類の準備
-
個人再生手続に必要な書類を管轄する地方裁判所へ提出します。
- 再生開始手続決定
-
裁判所が再生委員の意見を確認したうえで、再生手続開始決定を下します。
- 再生開始手続決定通知
-
各債権者に対して再生手続き開始決定が通知されます。
裁判所に対してそれぞれの主張する債権額が通知されます。 - 異議申し立て
-
債権者から提出された債権届出書を確認し、必要があれば異議申し立てを行います。
- 再生計画案作成
-
申立人が、
「いくらの借金を、どれだけの期間をかけて
分割返済するのか」
という再生計画案を作成します。 - 手続き終了までの期間
-
裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり
借金が返済される見込みがあると判断した場合は,
裁判所から再生計画認可決定が出されます。手続き終了までの期間
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ご注意
- 官報に記載されます。
- 住宅ローンに関しては免除・減額はできません。
債務問題は、弁護士に依頼した時点でほぼ解決します。
安心してご相談ください!
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個人再生の費用
- 詳しく
着手金 | 0円 |
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基本報酬 | 21万円 |
裁判所実費 | 3万円程度 |
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村上 淳平
すべての依頼者の方々にご満足頂きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。