自己破産手続き

  • ・ 定期的な収入が無い
  • ・ 債務が多すぎて返済できない
  • ・ 今の生活だけで精いっぱい

裁判所に「破産申立て」を行い「免責許可」という決定により
全ての借金の返済が免除されます。
(これを「免責決定」と言います)

破産申し立ては、返済に苦しむ方を救済するための「法律で定められた手続き」です。

自己破産のイメージ

自己破産に関してよく世間的に言われるのは、「借金を踏み倒す」という、あまり良くないイメージがありますが「借金に苦しまれている方が、通常通りの生活が送れるように」「心機一転、再出発ができるように
と、多重債務で苦しむ方を救済するために施行された制度です。

自己破産の手続きについては、多くの不安があると思いますが、

  • 戸籍や住民票に記載されません。
  • 選挙権や被選挙権が停止されたり、失われることはありません。
  • 家族にも影響はありません。

自己破産のメリット

  • 免責決定後は、収入は全て生活費に充てることができます。
  • 破産を申し立てると、債権者は給与の差し押さえができなくなります
  • 弁護士にご依頼頂いた時点から、借金の取り立てがストップします。
  • 現在の借金が全て帳消しになります。

自己破産手続きの流れ

自己破産の手続きには、下記の2種類があります。

1.債権者に配分(配当)する財産が無い場合

同時廃止事件(同時廃止手続き)

債権者に配分できるほどの財産がないことが明らかな場合、
手続きが簡易な同時廃止という手続き方法になります。
同時廃止による破産手続きは、比較的「手続きが早い
手続き費用が安い」などのメリットがあります。

2.債権者に配分(配当)する財産がある場合は、

管財事件(管財手続き)

不動産などの財産をお持ちの場合、債権者にお金を配分する
手続きである「管財事件」という手続きになります。
管財事件には、管財事件と少額管財事件があります。
管財事件での手続きの場合、管財人への予納金等が必要になります。
少額管財事件(手続き)の場合で、約20万円程度となります。

「免責不許可事由」がある場合も、管財事件での手続きとなります。

どちらの手続きになるかは、案件ごとに判断されますので
弁護士まで、お気軽にご相談ください。

044-819-4176 受付時間 10:00~19:00  定休日:土日祝

※土日・祝は、事前予約にて対応いたします。

自己破産の流れ

裁判所に「破産申立て」を行います。
その後、「免責許可」という決定により「返済の免除」が受けられます。

各債権者への通知STEP.1

弁護士から債務整理を開始したことを、債権者に通知します。
通知が届いた段階で、債権者は取り立てをすることができなくなります

書類の準備STEP.2

自己破産手続に必要な書類を、管轄する地方裁判所へ提出します。

破産の審尋STEP.3

裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど、簡単な質問を受けていただきます。

破産手続開始STEP.4

相当の財産がない場合 → 同時廃止決定(手続き)になります。
相当の財産がある場合 → 管財人が選任されて管財事件(手続き)になります。

管財事件(手続き)の場合

■ 破産管財人の選任
裁判所が「破産管財人」を選任する手続きをします。
■ 債権者集会
管財人が調査した状況を債権者集会にて管財人が報告します。
利害関係の調整が図られます。10分程度で終了します。
※実際に債権者が参加することは稀ですので、特に心配する必要はありません。
■ 債権確定と配当
破産管財人が財産の売却・換価を行います。
それぞれ債権者の確定した債権額に応じて配当を行います。
免責の審尋STEP.5

裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど簡単な質問を受けていただきます。
特に問題がなければ、この審尋で裁判所が破産認定し、約1か月後に免責許可決定がされます。

免責許可決定STEP.6

免責決定が出されると官報で公告されます。

 
免責確定STEP.7

官報公告の2週間後、免責が確定します。
債務者は、債権者に対する全債務の返済を免除されます。

免責決定までの期間

同時廃止事件(手続き) 約6か月~1年位
管財事件(手続き) 約1年~1年6か月位
新しい生活のスタート!STEP.8

もう返済の必要はありません。もちろん催促されることもありません。
今後の収入は、全てご自身の生活のために使うことができます。

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ご注意

  • 自己破産は、官報に記載されます。
  • 資格要件に該当する場合、一定の期間に影響があります。
  • 免責不許可事由に該当する場合、免責が受けられません。

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免責不許可事由

項目 事  由
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
7 虚偽の債権者名簿(248条5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。)を提出したこと。
8 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
10 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
   イ 免責許可の決定が確定したこと  当該免責許可の決定の確定の日
   ロ 民事再生法239条1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと  当該再生計画認可の決定の確定の日
   ハ 民事再生法235条1項 (同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと、当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
11 40条1項1号、41条又は250条2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。